歴史資料/書跡・典籍/古文書 文書・書籍 / 安土・桃山
秀吉が家臣の石川久五へ四国の材木を切り出すよう命じたもの。石川久五は播磨国の大名であることから東四国の木材徴収を命じたものと推定される。1日違いの同内容の福島正則宛朱印状の存在から、天正17年(1589)のものと考えられる。
豊臣秀吉朱印状
豊臣秀吉
豊臣秀吉御朱印状 天正18年 酒井家次宛
北政所宛豊臣秀吉自筆書状