鳥海月山両所宮随神門 ちょうかいがっさんりょうしょぐうずいしんもん

建造物 / 江戸

  • 山形県
  • 江戸後期 / 1782
  • 三間一戸楼門、組物三手先(尾垂木付き)、腰組三手先、中備蟇股、二軒繁垂木、入母屋造、妻飾り虹梁大瓶束、銅板葺
  • 1階 桁行9.3m 梁間5.5m
    2階 桁行11.3m 梁間7.5m
  • 1棟
  • 山形市宮町三丁目8番41号
  • 山形県指定
    指定年月日:20150324
  • 宗教法人鳥海月山両所宮
  • 有形文化財(建造物)

鳥海山両所宮は康平6年(1063)、源頼義、義家が奥州平定の際、飽海郡吹浦の両所神社(現鳥海山大物忌神社)を当地に勧請したのを創始とする。以来、権力者の崇敬を受けつつ社殿等を建立・再建し、天正19年(1591)最上義光が成就院を移築して別当として、徳川幕府からも御朱印社領を受けた。

鳥海月山両所宮随神門 ちょうかいがっさんりょうしょぐうずいしんもん

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