建造物 / 江戸
- 滋賀県
-
江戸時代中期 / 1691年
- 三間社流造、向拝一間、鉄板葺
附 棟札 7枚
元禄四辛未年十月廿有三日の記があるもの 1枚
天保四癸巳歳十一月朔日の記があるもの 1枚
明治二十一年十二月十七日の記があるもの 1枚
大正四年四月丗日の記があるもの 1枚
大正拾壱年拾弐月十八日の記があるもの 1枚
昭和九年十二月廿五日の記があるもの 1枚
慶長六秊辛巳十二月廿七日の記があるもの(前身本殿棟札) 1枚
- 1棟
- 滋賀県東近江市伊庭町34
- 滋賀県指定
指定年月日:20150324
- 宗教法人望湖神社
- 有形文化財(建造物)
望湖神社本殿は、三間社流造形式で、棟札より元禄4年(1691)に建立されたことがわかる。
滋賀県の神社本殿は、江戸時代に正面総幅に対して柱や屋根の高さが次第に高くなり、また、彫刻装飾が広範囲に及び、さらに軒を支える組物や妻飾が次第に複雑化する変化が生じる。
当本殿は、滋賀県における三間社流造の高さが高くなり、装飾が多用される初期の形態を示す建築として学術的に重要である。また県内では事例の少ない彩色塗装を施した本殿であり、かつ良材を用いた高い技法により建築された本殿として価値が高い。