全国の鋳物師を統括していた地下官人、 真継家が高岡鋳物師に宛てた鋳物師職許状である。(【1】については写しである。)
鋳物師職許状とは、鋳物師の代替わりの際に発給されたもので、鋳物業の営業許可証である。普通、新規に発給されると前の許状は返納されたので、本資料のように複数枚あるのは珍しい例である。紙は全て薄墨色の「宿紙」である。
【鋳物師許状 1 翻刻】
(朱筆書判「御印」)
鋳物師職之事、往昔
令頂戴 文書等
為分明之条、愈仰
朝恩、可従座法旧規之状
如件
御蔵宮内蒸紀朝臣
宝暦四年九月日 (朱筆書判「御印」)(花押)
越中国射水郡高岡町
鋳物師
【鋳物師許状 2 翻刻】
(朱文方印「御蔵/真継」)
鋳物師職之事、旧蹤
無相違之条、弥尊
朝恩、可守座法旧規、仍如件
美濃守斎部宿祢
文政七年九月日 (朱文方印「康寧」)(花押)
越中国射水郡高岡金屋町鋳物師
金森十右衛門
【鋳物師許状 3 翻刻】
(朱文方印「御蔵/真継」)
鋳物師職之事、先蹤
分明之条、弥尊
朝恩、可守座法旧規、仍如件
能登守斎部宿祢
弘化四年十月 (朱文方印「則能」)(花押)
越中国射水郡高岡金屋町鋳物師
藤田十右衛門
【鋳物師許状 4 翻刻】
(朱文方印「御蔵/真継」)
鋳物師職之事、先蹤
分明之条、弥尊
朝恩、可守座法旧規、仍如件
大和守斎部宿祢
嘉永五年九月 (朱文方印「能弘」)(花押)
越中国射水郡高岡金屋町鋳物師
藤田重右衛門
【鋳物師許状 5 翻刻】
(朱文方印「御蔵/真継」)
鋳物師職之事、先蹤
分明之条、弥尊
朝恩、可守座法旧規、仍如件
大監物兼大和守斎部宿祢
慶応元年十一月 (朱文方印「能弘」)(花押)
越中国射水郡高岡金屋町
鋳物師
藤田十右衛門