夫婦善哉30「不義密通の申し立て 裁判官のみなさま、私の依頼人はこの事実を確信しております。しかし、こうした個人的な確信というものは依頼人にとって充分なものではなく、この裁判で、この法廷全体と、私どもをとり巻く大勢の傍聴席のみなさま、・・・ひいてはフランス全土のみなみなさまにも、この確信をわかちあっていただきたいと存ずる次第なのであります。かようなわけで、この私が依頼人の意向に基づきまして、この任務を全うすることとあいなったわけでありますが、かくいう私も、このできごとのすべてを、いまやみなさまの目のまえに