APPENDIX-13
| 指定区域名 | 根拠法令 | 原則 | 許可・届出等 | 罰則規定 | ||||||||||||||||||
| 特別史跡及び特別名勝天然記念物 | 文化財保護法 | 文化財の保存・活用を図り、文化の向上に資することを目的として、一定の行為等について必要な制限を行う。 | 許可 | 懲役又は罰金 | ||||||||||||||||||
国立公園
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自然公園法 | 国立公園内の景観維持を目的として、一定の行為等について必要な制限を行う。
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許可 | 懲役又は罰金 | ||||||||||||||||||
| 普通地域:上記以外の地域・地区の国立公園地域 | 届出 | - | ||||||||||||||||||||
| 都市公園 | 都市公園法 広島県都市公園条例 |
都市公園の健全な発達、公共福祉への増進に資することを目的として、一定の行為等について必要な制限を行う。 | 許可 | 懲役又は罰金 | ||||||||||||||||||
| 都市計画区域 風致地区 |
都市計画法 風致地区内における建築等の規制に関する条例 |
風致の維持を目的として、一定の行為等について必要な制限を行う。 | 許可 | 罰金 | ||||||||||||||||||
| 保安林 | 森林法 | 良好な自然環境の保全・形成、森林の有する公益的な機能の維持・増進のため、適切な考慮が必要となる。 | 許可 | 懲役又は罰金 | ||||||||||||||||||
| 鳥獣保護区 特別保護地区 |
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律 | 鳥獣類の保護繁殖のため、鳥獣類の捕獲禁止が第1条件としてあげられるが、中でも特別保護地区では一定の開発行為の制限を行う。 | 許可 | 罰金 | ||||||||||||||||||
| 砂防指定地 | 砂防法 広島県砂防指定地管理規則 |
治水上・砂防上のため、一定の行為の制限を行う。 | 許可 | 懲役若しくは禁固または罰金 | ||||||||||||||||||
| 急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地の崩壊による災害防止のため、一定の行為の制限を行う。 | 許可 | 懲役又は罰金 | ||||||||||||||||||
| 港湾区域 | 港湾法 | 港湾の秩序ある整備と、適正な運営を図ると共に、航路の開発・保全を行う上で一定の行為について制限を行う。 | 許可 | 罰金 | ||||||||||||||||||
| 港則法適用区域 | 港則法 | 港内における船舶交通の安全及び港内の整頓を図ることを目的とする。 | 許可 | 懲役又は罰金 | ||||||||||||||||||
| 海岸保全区域 | 海岸法 | 津波・高潮・波浪・その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護する上で、海岸の保全上特別の必要があると認めた海岸保全区域において、一定の行為についての制限を行う。 | 許可 | 懲役又は罰金 | ||||||||||||||||||
| 景観モデル地域 | ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例 | 個性豊で潤いある景観を守り育てもって開発と保全との調和のとれた、快適で魅力ある県土広島の創生に寄与する上で、一定の行為について届出を義務づけ、指導又は助言を行う。 | 届出 | - | ||||||||||||||||||
| 景観地区及び保存記念物 | 宮島町歴史的景観保存条例 | 宮島町特有の歴史と風土の中に培われてきた極めて貴重な財産である史跡・町並 みその他の歴史的景観を保存するために、一定の行為について届出を義務づけ、指導又は助言を行う。 | 届出 | - |