| b) 法的保護状況 | 推薦する資産群を構成する建造物 198棟は文化財保護法(1950年5月30日公布:1897年公布の古社寺保存法を原型とする1929年公布の国宝保存法、及び、1919年公布の史蹟名勝天然紀念物保存法を統合したもの)第27条による国宝または重要文化財に、12箇所の庭園は同法第69条による特別名勝または名勝に指定されている。また、それらが所在するところの推薦地域は、法第69条による特別史跡または史跡に指定、ないしは法27条により、国宝または重要文化財である建造物と一体をなす土地として指定されている。(以下、指定地という。付属資料6「指定建造物等目録及び官報告示写し」参照)各推薦資産に含まれる指定建造物及び庭園の数、及び土地の指定状況を表3に示した。 指定建造物等は所有者が適切に管理・修理及び公開を行うことを原則とする(法第30条・31条・34条の2・47条の2・74条・75条)。指定建造物等及び指定地の現状を変更する行為は制限され、あらかじめ国の許可を得なければならない(法第43条・80条)。指定建造物等の保存修理と管理には必要に応じて国が経費を補助し、技術的指導を行う(法第35条・47条・75条)。 指定建造物等の大部分は一年を通じて一般に公開している。未公開の指定建造物等も所有者の許可を得て見学することができる。 なお、平安京の遺構をはじめ地下に埋蔵されている文化財については、国及び各自治体が法第57条の2による周知の埋蔵文化財包蔵地として、資料の刊行等周知の徹底を図っている(法第57条の4)。また、そこでの土木工事等にあたっては、あらかじめ国に届出を行い、発掘調査等についての必要な指示を受けなければならない(法第57条の2・3)。 これらについて、文化財保護法の規定に違反した場合は罰則が課せられる。 なお、推薦資産緩衝地帯、及び、歴史的環境調整区域は、都市計画関係の法律、条例等によって保護されており、これらによる法的保護状況を付属資料14に示した。また、推薦資産緩衝地帯、及び、歴史的環境調整区域を管理する制度の概要は付属資料15に示している。 |
別添参考資料1 文化財保護法