| c) 保存修復のための措置及び管理計画 | iii) 緩衝地帯の管理 3地区の周囲はそれぞれ、下記のような法律または条例による規制があり、保存地区の歴史的環境を保護するために有効な緩衝地帯となっている。 1) 荻町集落 緩衝地帯I種:白川村の「白川村自然環境の確保に関する条例」による歴史的文化的景観保護地区に指定されている地区で、保存地区の保全保護のために、自然環境に影響を及ぼすとみなされる開発行為は制限されている。 緩衝地帯II種:白川村の同上条例により、村の住民および村内において事業を行おうとするものは、村内の良好な自然環境を損なってはならないこととなっている。また、宅地の造成や森林の伐採などで一定規模以上の開発行為は規制されている。 2) 相倉集落 緩衝地帯I種:富山県の富山県自然公園条例による五箇山県立自然公園に指定されている地区で、この内の一部分はさらに文化財保護法による史跡に指定されている。史跡指定地内では、全ての建造物、環境物等の現状の変更が許可の対象であり、保存地区の歴史的景観や風致を損なう行為は許可されない。また、自然公園内では工作物の新築や改築、木竹の伐採、水面の埋立、土地の形状の変更等が規制されている。 緩衝地帯II種:平村の「平村自然環境と文化的景観の保存に関する条例」により、村の住民および村内において事業を行おうとするものは、村内の良好な自然環境を損なってはならないこととなっている。また、宅地の造成や森林の開削伐などで一定規模以上の開発行為は規制されている。 3) 菅沼集落 緩衝地帯I種:文化財保護法による史跡に指定されている地区と富山県の富山県自然公園条例による五箇山県立自然公園に指定されている地区で構成される。史跡指定地内では、全ての建造物、環境物等の現状の変更が許可の対象であり、保存地区の歴史的景観や風致を損なう行為は許可されない。また、自然公園内では工作物の新築や改築、木竹の伐採、水面の埋立、土地の形状の変更等が規制されている。 緩衝地帯II種:上平村の「上平村自然環境と文化的景観の保存に関する条例」により、村の住民および村内において事業を行おうとするものは、村内の良好な自然環境を損なってはならないこととなっている。また、宅地の造成や森林の開削伐などで一定規模以上の開発行為は規制されている。 |