| c) 保存修復のための措置及び管理計画 | iv) 保存地区外の環境を保護するために有効なその他の規制 白川村と上平村の一部は自然公園法による白山国立公園に指定されていて、工作物の新築や改築、木竹の伐採、水面の埋立、土地の形状の変更等が規制されている。また、3村の森林地域の大部分は森林法による保安林に指定されていて、立木の伐採、土石の採取、土地の形質の変更等は規制されている。3村内の耕作地は、農地法によって農地以外に転用することは厳しく制限されている。また、3村内の大部分の集落とその周辺の耕作地は「農業振興地域の整備に関する法律」によって農業振興地域に指定されていて、地域内における土地の農業上の用途区分の変更は規制されているので水田や畑等を自由に他の用途に転用することはできないほか、宅地の造成や工作物の新築・改築等の開発行為は制限されている。 保存地区の近くを流れる庄川は河川法による一級河川に指定されていて、河川の流水および水面は建設大臣の管理となり民間の開発は行うことはできない。また、河川区域内の土地においては土地の占用、土石の採取、工作物の新築や改築、木竹の伐採、土地の形状の変更等が規制されている。このほか、白川村の一部は岐阜県の岐阜県自然環境保全条例による自然環境保全地域および緑地環境保全地域に指定されていて、工作物の新築や改築、木竹の伐採、水面の埋立、土地の形状の変更等が規制されている。 付属資料4 遺産内外の法的区分図 4a. 3集落全体 4b. 荻町集落 4c. 相倉集落 4d. 菅沼集落 付属資料13 保存地区内及び緩衛地帯内の法的規制一覧表 別添参考資料2b 白川村荻町伝統的建造物群保存地区保存計画 別添参考資料3b 平村相倉伝統的建造物群保存地区保存計画 別添参考資料4b 平村相倉伝統的建造物群保存地区保存計画 |